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 募集要項

募集要項

「11おひさまファンド」は、以下の出資を募集しています。

詳しくは、資料ご請求後に重要事項説明書(契約締結前交付書面)で契約内容等を十分にご確認ください。

■「11おひさまファンド」のご案内

目標年間分配利回り
目標年間分配利回りは、事業計画上の目標値であり、これを保証するものではありません。利回り率の計算方法は、出資金も毎年返還していくため、契約期間中の毎年の元本ごとに利回り率をかけた金額の合計が、下記目標分配グラフの利益分配分の合計となるよう計算しています。これは税及び振込手数料を引く前の数値です。本紙作成時点での振込手数料は、ゆうちょ銀行が30円、その他の銀行が200円~600円程度です。

募集期間
募集予定額に達し次第募集を終了する予定です。ただし、A号の出資者人数が499名に達した場合には、その時点でA号が募集終了となります。また、営業者の都合により、募集期間を延長したり、予告なく募集を終了することがあります。

■出資者への利益分配と出資金返還について  ※詳しくは重要事項説明書でご確認ください

出資者には、次のような「利益分配」と「出資金の返還」を予定しています。毎年1回、12月末に実施する計画です。

※上記グラフは2017年度の事業による出資金返還が2018年6月に行われ、以降毎年6月に順次利益分配や出資金返還が行なわれることを示しています。

※上記は本書作成時点の事業計画に基づく計画であり、利益分配及び出資金の返還を保証するものではありません。

■事業どおりに遂行できない場合の利益分配方法等 ※詳しくは重要事項説明書でご確認ください。

事業が計画通りに遂行されない場合の分配方法は以下のとおりです。

①利益分配の優先順序

対象事業から生じる毎年の事業収益は、下記の順序で、まず出資者(A・B号出資者)の皆様に優先的に分配されます。

 1.まず、A号出資者に分配します。

 2.次に、B号出資者に分配します。

 3.1、2の後残余額がある場合のみ、営業者に分配します。

 ※損失が生じた場合は、(1)営業者、(2)B号出資者、(3)A号出資者 の順に負担しますが、出資者の損失負担は出資額の範囲内となります。

 ※出資金の返還については、A号優先、B号劣後を旨として営業者の裁量により実施するものです。

②利益の追加分配の仕組み

単年度で利益不足や損失が生じたとしても、翌期以降の利益から、出資者の皆様に不足分や損失負担分を優先して追加分配することで、単年度の不足や損失を挽回することが可能な仕組みにしています。

 

■リスクについて

主な損失リスクは以下のとおりです。但し、すべてのリスクを網羅しているわけではありません。詳しくは、必ず重要事項説明書(契約締結前交付書面)をご覧ください。

11おひさまファンド匿名組合は、顧客たる出資者と営業者とが匿名組合契約(商法第535条以下)を締結することにより組成されるファンドであり、元本が保証されないリスクのある金融商品です。具体的には、①出資者(匿名組合員)の出資金は、営業者の財産に属し、②出資者は営業者の業務を執行し、又は、営業者を代表することはできず、③営業者の行為について第三者に対して権利及び義務を有せ

ず、④出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ利益の配当を請求できず、⑤出資金が損失により減少又は全額返還されないリスクがあるという特性を持つ元本保証のない出資契約により成立します。

対象エネルギー事業への投資および対象匿名組合への出資に関するリスク

本匿名組合は、営業者が実施する自然エネルギー事業等への投資及び同様の事業を実施する営業者以外の法人への匿名組合契約による出資を行います。したがって、本匿名組合の営業者の事業または財産の状況の悪化を直接の原因として、企図した分配金を受領できないおそれ並びに出資の一部又は全部が回収できないおそれがあります。

営業者の倒産に関するリスク

本匿名組合にかかる財産の所有権はすべて営業者に帰属し、匿名組合員たる出資者は、営業者が所有する財産に関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有しておりません。すなわち、出資者は、他の一般債権者に優先するものではなく、営業者に対して、他の一般債権者と同等の債権を有しているにすぎません。よって、営業者について、破産、民事再生等の法的倒産手続きが開始した場合には、出資者は他の一般債権者と同等の地位において平等の割合による弁済を受けることになるため、企図した分配金を受領できないおそれ並びに出資の一部又は全部が回収できないおそれがあります。

流動性リスク

本匿名組合への出資金は、払い込みを行った日から最終償還日まで中途での全部解約又は一部解約による払い戻しはできません。また、原則として、出資者たる地位を第三者に譲渡することはできません。

​【劣後特約】利益分配及び出資金の返還は、各支払い時点において履行期の到来している下記の債権に劣後します。但し、営業者が法的破産手続きが開始した場合はこの限りではありません。

(1)営業者が本事業を行うための一切の業務に関して支払い債務を負っている場合の当該債権(経常的か非経常的かを問わない)

(2)営業者が金融機関等からの借入を行なった場合の当該債権(利息及び損害金を含む)

■手数料等の費用負担について

出資者が直接的に負担する手数料等

a.申込手数料

A号・B号とも出資口数にかかわらず一契約につき一律5,000円(税別)(両方に出資する場合は10,000円(税別))

b.譲渡手数料

原則譲渡できませんが、やむを得ない事由により本匿名組合出資を譲渡する場合(かかる譲渡には営業者の承諾が必要となります。)、出資者は、5,000円(税別)を営業者に支払うものとします。また、振込手数料、郵送料等譲渡に係るその他の費用を別途営業者に支払うものとします。

c.振込手数料

出資者による出資金の支払及び営業者による分配金の支払、及び譲渡金の支払時における振込手数料を出資者にご負担いただきます。

d.違約金

出資金額及び申込手数料の振込みが本匿名組合契約締結の日から14日以内になされない場合、営業者は本匿名組合契約を直ちに解除し、かつ出資者に対し、出資金額の6%相当額の違約金を請求することができます。

e.書面による解除時の諸費用

出資者が本匿名組合契約を締結し契約書を受領した日から10日間を経過するまでの間に、営業者に書面による解除を申し出た場合、本匿名組合契約を解除することができます。その際、出資金の返済に係る振込み手数料をご負担いただきます。また、すでにお振込いただいた申込み手数料5,000円(税別)は返還いたしません。

本ファンドが負担する費用等

a.組成に関する費用

次の本ファンド組成費用として、当初出資金総額の4.0%(消費税別)を上限とし、本ファンドが負担します。

①対象事業及び本ファンド組成に係るコンサルティング費用

②匿名組合契約書等作成を含む本ファンド組成に関する弁護士・公認会計士等の専門家費用

③募集資料・契約書等の印刷費用、郵送費用等の組成に関する費用

b.営業者への管理報酬

本ファンド事業遂行の任務に対する報酬として、当初出資金総額の年率1.5%(消費税別)を上限に本ファンドが負担します。なお、管理報酬は、ファンド管理口座から営業者固有の銀行口座に振り替える方法で支払うものとします。

c.事業経費及び匿名組合出資

本ファンドの事業経費及び匿名組合出資を本ファンドが負担します。

d.業務委託費

本ファンドの管理業務をおひさまエネルギーファンド株式会社に業務委託(出資金総額の年率1.0%(消費税別)を上限)する予定であり、本ファンドが当該業務委託費を負担します。

e.その他の費用、手数料等

本ファンドの管理事務の諸費用(計算書類の作成費用、出資者への金銭の分配に関する通知に要する費用等)及び借入金の利息等は本ファンドが負担します。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限等を記載することはできません。

※振り込み手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に示すことができません。

※郵送料については、郵送会社や書類の重さ等により相違・変動するものであり、事前に示すことができません。

ワンワンおひさまファンド

​11(ワンワン)おひさまファンド

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